私は今日の新聞で読むまで、知りませんでした。
個人的な契約で住み込みで働いているような方は、労働基準法の対象外なのだそうです。但し業者に雇われ家庭に派遣されているような方には適用されるとのこと。
非常に分かりやすいブログを見つけました。
実は労働基準法の立法過程において、家事使用人を適用除外とすることには強い反対論がありました。家事使用人(女中)こそ、封建的色彩の濃い使用関係にあるからです。
しかし、家事使用人に関しては、当時の先進諸外国にも先例が極めて少なかったため、将来の課題にすることとして、適用除外にしておいたものです。
という経緯があったのですね。
今の時代にはそぐわないのではないでしょうか。今はネットを利用するなどして家庭と直接契約をして家事を行う方も出てきています。高齢者だけの家庭も増え家事使用人の需要も増大することが予想されます。
法改正して「家事使用人を適用除外とする」の文言を撤廃するなど、一般の労働者と同様に保護される必要があると思います。